信用情報機関の登録内容が変更され,信用情報によるデメリットは無くなりました。
日本信用情報機構鰍ナは,債権者主張残金(約定残金)がある状態で弁護士に依頼し,過払いが判明した場合。
1 | 受任通知を送付する。 | ||||
・受任通知を受けた段階で 債務整理のフラグが立つ。 | |||||
・和解成立までの期間が3ヶ月以上経過すると延滞のフラグが立つ。 | |||||
2 | 和解。 | ||||
和解した段階で 債務整理・延滞のフラグが消える。 | |||||
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3 | 延滞フラグについて。 | ||||
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しかし,信用情報機関によっては掲載内容が異なりますので各信用情報機関へお問い合わせください。
過払い請求自体は,借りた側の正当な権利です。
過払い返還請求を行っても,社会生活上のデメリットはありません。